不動産登記とは 不動産登記とは、不動産に関する権利関係を一般に公示する為の制度です。 不動産登記簿に、不動産すなわち土地や建物の物理的及び客観的な権利関係を登記し、一般に公示する事が、不動産登記です。 不動産登記は、不動産取引を安全な物にする為に、「不動産登記法」によって定められた制度です。 不動産登記の実際の事務手続きは、登記所(法務局)で「登記官」によって行われます。 不動産登記簿は、基本的には、「土地登記簿」と「建物登記簿」とに分かれています。 登記する事項も両者で異なります。 不動産登記簿は、以前はバインダー方式の帳簿でしたが、昭和63年より法改正が行われ、順次コンピューターシステム化されています。 現在では、磁気ディスクを以って、「登記簿」として扱われます。 |
関連サイト 不動産 登記 不動産登記とは 不動産登記法 マンション管理士 土地売却税 |
不動産登記法 不動産登記法は、不動産の登記について定めた法律です。 19世紀末の1899年に制定されました。 その後、時代の変化に合わせ、何度も改正を重ねましたが、平成16年(2004年)に全面改正が行われました。 平成17年には、「筆界特定制度(ひつかいとくていせいど)」が新たに制定され、土地の一筆ごとの境界(=筆界)を特定する為の行政制度が設けられました。 不動産登記法においては、不動産取引が安心して行う事が出来る様、登記の詳細について定めています。 |
〜〜 リンクサイトのご案内 〜〜